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年度

宣言・条約

採択

条文より抜粋

1948年

世界人権宣言

国連総会

26条
3項

何人も教育を受ける権利を有する。両親はその子どもに与える種類を選択する優先的権利を有する。

1959年

子どの
権利宣言

国連総会

7条
2項

児童の教育及び指導について責任を有する者は児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、ます第一に児童の両親にある。

1971年

精神遅滞者の権利に
関する宣言

国連

-

精神遅滞者が最大限実行可能な限り、他の人々と同じ権利を有するということの大原則を確認し、その上で、教育を受ける権利、家族と生活する権利をもち、可能な限り通常の生活に近い周囲及び環境で提供されるべきものとし、抽象的ではあるがノーマライゼイションの考え方を基本としている。

1975年

障害者の権利に
関する宣言

国連

-

「精神遅滞者の権利に関する宣言」の対象を全障害者に拡大。もしも、障害者が専門施設に入ることが不可欠であったとしても、あくまで分離施策は例外であるべきことを宣言。

1981年

国際障害者年

国連

-

完全参加と平等をテーマに宣言。教育に関しては、通常の教育制度内で、通常の学校の場で障害者に利用可にされるべきであるとして、障害者に対する一般的な分離教育を明確に否定している。

1989年

子どもの権利条約

国連

-

従来の宣言とは異なり法的に拘束力のある条約として採択。日本も1994年に批准したことによって、国内法上も法的拘束力を有することとなる。(日本国憲法89条2項)

1994年

サラマンカ宣言

日本代表も含め
92カ国の代表と
25の国際組織の
代表

-

特別な教育ニーズを有する人びとは、そのニーズに見合った教育を行えるような子ども中心の普通学校にアクセスしなければならない。インクルーシヴ(inclusive)な方向性を持つ普通学校こそが、差別的な態度とたたかい、喜んで受け入れられる地域を創り、インクルーシヴな社会を建設し、万人のための教育を達成するための最も効果的な手段である。さらにこうした学校は大多数の子どもたちに対して効果的な教育を提供し、効率性をあげてついには費用対効果の高いものとする。


日本国憲法

第一三条

個人の尊重、生命・自由・幸福追求の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二三条

学問の自由
学問の自由は、これを保障する。

第二六条

教育を受ける権利、教育を受けさせる義務
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


教育基本法

第三条

教育の機会均等
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。

第四条

義務教育
国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。