年度 |
宣言・条約 |
採択 |
条文より抜粋 | |
1948年 |
世界人権宣言 |
国連総会 |
26条 |
何人も教育を受ける権利を有する。両親はその子どもに与える種類を選択する優先的権利を有する。 |
1959年 |
子どの |
国連総会 |
7条 |
児童の教育及び指導について責任を有する者は児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、ます第一に児童の両親にある。 |
1971年 |
精神遅滞者の権利に |
国連 |
- |
精神遅滞者が最大限実行可能な限り、他の人々と同じ権利を有するということの大原則を確認し、その上で、教育を受ける権利、家族と生活する権利をもち、可能な限り通常の生活に近い周囲及び環境で提供されるべきものとし、抽象的ではあるがノーマライゼイションの考え方を基本としている。 |
1975年 |
障害者の権利に |
国連 |
- |
「精神遅滞者の権利に関する宣言」の対象を全障害者に拡大。もしも、障害者が専門施設に入ることが不可欠であったとしても、あくまで分離施策は例外であるべきことを宣言。 |
1981年 |
国際障害者年 |
国連 |
- |
完全参加と平等をテーマに宣言。教育に関しては、通常の教育制度内で、通常の学校の場で障害者に利用可にされるべきであるとして、障害者に対する一般的な分離教育を明確に否定している。 |
1989年 |
国連 |
- |
従来の宣言とは異なり法的に拘束力のある条約として採択。日本も1994年に批准したことによって、国内法上も法的拘束力を有することとなる。(日本国憲法89条2項) |
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1994年 |
日本代表も含め |
- |
特別な教育ニーズを有する人びとは、そのニーズに見合った教育を行えるような子ども中心の普通学校にアクセスしなければならない。インクルーシヴ(inclusive)な方向性を持つ普通学校こそが、差別的な態度とたたかい、喜んで受け入れられる地域を創り、インクルーシヴな社会を建設し、万人のための教育を達成するための最も効果的な手段である。さらにこうした学校は大多数の子どもたちに対して効果的な教育を提供し、効率性をあげてついには費用対効果の高いものとする。 |
日本国憲法 |
第一三条 |
個人の尊重、生命・自由・幸福追求の尊重 |
第二三条 |
学問の自由 |
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第二六条 |
教育を受ける権利、教育を受けさせる義務 |
教育基本法 |
第三条 |
教育の機会均等 |
第四条 |
義務教育 |